お家を理想の形に作り変えるリノベーション。ほとんどの場合は新築ほどの費用はかからないとはいえ、おしゃれで機能的なお家にしようとするとつい費用は膨らみがちです。
「リノベーションのプランは決まっているけど、予算内に収まるか不安。」
「予算をオーバーしてしまって何か妥協しなければならなくなった…。」
そんなお悩みでリノベーションをためらっている方はちょっとお待ちください!実は住宅ローン控除がリノベーションでも申請できるんです。迷っているそのリノベーションがもしかしたら予算内に収まるかもしれません。
ここではリノベーションで住宅ローン控除を申請する方法や注意点について詳しくご説明します!
住宅ローン控除とは?
まずは住宅ローン控除についておさらいしてみましょう。ぐっとリノベでは過去にもこちらの記事でご説明してきました。
あわせて読みたい:【2024年 住宅ローン減税 】リフォームは借入で税の控除対象になります!
住宅ローンを利用した場合、各年末のローン残高の0.7%が最大13年間(リノベーション・リフォームの場合は10年間)、所得税(一部は翌年の住民税)から控除されるという制度です。この住宅ローン控除は新築を建てた場合だけではなく、リノベーションやリフォームを行った場合にも適用することができます。
リノベーションで控除を受けるための条件
それではリノベーションで住宅ローン控除を受けるための条件について確認してみましょう。もちろんその名の通り住宅ローンを利用することが必須条件ですが、その他の細かい条件について解説します。
対象となる適用条件
住宅ローン控除の対象となる条件は以下の通りです。
・自分が居住する住宅であること
・借入金の償還期間が10年以上の住宅ローンであること
・世帯年収が2,000万円以下であること(2,000万円以上の年収がある年は控除されない)
・住宅の床面積が50㎡以上であること(年収1,000万円以下の世帯は40㎡以上)
・工事完了引き渡しから6ヶ月以内、控除を受ける年の12月31日までに入居すること
さらにリノベーション・リフォームで控除を受ける場合は「工事費用が100万円以上であること」が条件に加わるので注意が必要です。
また、対象となる住宅は新築の場合は省エネ住宅のみとなりますが、中古やリフォーム・リノベーションの場合は省エネ性能に関わらず控除の対象となるという点が大きな違いです。
対象となるリフォーム工事
リフォーム・リノベーションで控除を申請する場合、その工事内容によって対象になるかどうか決まります。対象となる工事は以下の通りです。
・ 増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え
・ 床、階段または壁の半分以上をリフォームする
・ リビング、キッチン、浴室、トイレ、洗面所、納戸、玄関・廊下の一室の床の工事。または壁全部のリフォーム
・ 一定の耐震基準に適合させるための耐震リフォーム
・ バリアフリーのための改修工事
・省エネ改修工事(改修した部分の省エネ性能が2016年基準以上となる工事)
上記のどれかに当てはまる場合は控除の対象となります。希望するリノベーションの内容が当てはまるかどうかはリフォーム会社に確認するようにしましょう。
控除の申請方法と注意点
住宅ローン控除の還付を受けるためには申請手続きが必要となります。1年目と2年目以降では手続きの内容が異なりますので、注意が必要です。
初年度は確定申告が必要
1年目は確定申告を行う必要があります。会社員の方は経験がないかもしれませんが、住宅ローン控除を受けるためには必要となります。必要書類を用意し、税務署に持参、もしくは郵送する形で提出する必要があります。確定申告の時期はローンの借り入れを行って工事をした翌年の2月16日から3月15日となりますので、忘れずに行うようにしましょう。
確定申告に必要な書類
確定申告に必要な書類は以下の物です。種類も多く、入手先も異なるので不足がないように気をつけましょう。
・確定申告書(国税庁ホームページ 税務署)
・(特定増改築等)住宅借入金特別控除額の計算明細書(国税庁ホームページ 税務署)
・リフォーム工事完了後の家屋の登記事項証明書 (法務局)
・補助金の金額がわかる書類 (地方自治体)
・リフォームローンの年末残高証明書(金融機関)
・源泉徴収票 (勤務先)
・増改築等工事証明書 (建築士や指定確認検査機関など)
・工事請負契約書の写し (リフォーム会社)
※カッコ内は書類の入手先です。
2年目以降の対応
2年目以降は会社員であれば年末調整時に以下の書類を添付するだけです。
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書(税務署より送付される)
・住宅取得資金に係る借入金(住宅ローン)の年末残高等証明書(金融機関より送付される)
上記の書類はどちらも原本の提出が必要となります。
確定申告が必要な職業の方は、一年目と同様に確定申告を行いましょう。
ローンの有無を問わず利用できる「リフォーム減税」
リフォーム・リノベーションをした際に利用できる減税制度として、住宅ローン控除のほかに「リフォーム減税」があります。この制度はローンを組まずにリノベーションを行った方でも利用できます。対象となるのは耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居対応、長期優良住宅化、子育てに関する工事で、申請すると「工事費用相当額」の10%が翌年の所得税から控除されます。また、リフォーム減税では必須工事の限度額を超える部分や、対象工事と同時に行うその他のリフォーム工事についても工事費用相当額の5%が控除されます。
このように条件がかなり複雑になっていますので、的確にリフォーム減税を受けるために、ご希望のリノベーションがどの工事に当たるのかグリーンホームズまでご相談ください。
ここで注意が必要なのは、控除額の計算が実際にかかった工事費用ではなく工事費用相当額から計算されるということです。工事費用相当額とは、その工事にかかる標準的費用のことなのでご注意ください。
その他の制度との併用は可能?
住宅ローン控除もリフォーム減税も、所得税を控除する制度ですが、原則として併用することはできません。
住宅ローン控除の用件を満たしている場合は、住宅ローン控除を選択する場合が多いのですが、場合によっては住宅ローン控除を申請するよりもお得になることもあるので、どちらの制度を利用するのかよく相談して検討しましょう。
その他にも耐震、バリアフリー、省エネ、長期優良住宅化のいずれかのリフォーム・リノベーションを行った場合は、工事が完了した翌年には固定資産税の減税措置を受けられる制度もあります。それぞれの制度が併用できるか確認して、申請するようにしましょう。
出典:(一社)住宅リフォーム推進協議会「住宅リフォームガイドブック」
頼りになるリノベーション会社を探しましょう
ここまでご説明してきた通り、住宅ローン控除をうけるためにはたくさんの条件を満たす必要があります。さらに同じように申請できる制度があり、それぞれ併用できるもの、できないものがあります。どの制度を利用すれば最も費用を抑えてリノベーションができるか判断するためには複雑な制度を理解しなければなりません。
できる限り損をすることなくリノベーションを行うためにはリノベーション会社と連携を取ることが重要です。リノベーションや制度に詳しい、頼りになる会社を選ぶようにしましょう。
リノベーションのことならぐっとリノベ!
ここまでリノベーションを行う場合の住宅ローン控除について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。住宅ローン控除を受けるための条件や、申請方法などは専門的な内容も多く、理解しきれないことも多いかと思います。
不安な点がございましたら、ぐっとリノベにご相談ください。ぐっとリノベでは申請に関することはもちろん、工事や間取りなど、リノベーションに関することならなんでもご相談にお答えします。皆さまの快適な毎日のためにぐっとリノベは素敵なリノベーションをご提案します!